市区町村の障害福祉担当窓口や、相談支援事業所に「どのようなサービスが利用できるか」「費用はどうなるのか」等、相談します。
サービス利用を希望する場合は、市区町村の障害福祉担当窓口で利用申請を行います。申請はご本人ほか、ご家族による代理申請も可能です。
市区町村は、障害福祉サービス等の申請を行う障害者又は障害児の保護者に対して、サービス等利用計画案の提出依頼を行います。
認定調査及び医師意見書の結果に基づき、一次判定が行われます。
一次判定の結果、概況調査等を踏まえ、市区町村審査会において二次判定が行われ支援区分(非該当、区分1から区分6)を認定します。
特定相談支援事業者が作成したサービス等利用計画案を市区町村に提出します。計画案は申請者自身による作成も可能です。
市区町村では、障害支援区分や本人・家族の意向を踏まえ、サービスの支給量を決定し、申請者に通知します。支給決定を受けると、サービスの種類・支給決定期間等記載された受給された受給者証が交付されます。
申請者は、決定された支給量の範囲内でサービス提供事業者と契約を結び、サービスの利用を開始します。
サービスの量や内容等については、一定期間ごとに確認を行い、必要に応じ見直しを行います。
若葉:障害支援区分4以上、50歳以上であれば区分3以上で利用可
若竹:障害支援区分5以上
障害支援区分1以上で、市区町村の支給決定を受け利用可